一括下請(丸投げ)の基準とは

国土交通省をはじめ、いろいろな官公庁HPで一括下請(丸投げ)の基準について調べてみました。

 

未だにハッキリとした基準が無い一括下請問題ですが、結局は下請契約前に役所担当者から確認を頂き了承を得るのが間違いのない契約方法だと思います。

金額的な部分だけであれば簡単ですが、そうはいかないのが一括下請問題です。

下記が参考になると思います。

わかりやすい建設業法Q&A [ 建設業適正取引推進機構 ]

 

ちなみに大元の国土交通省では下記のように公表しています。(以下抜粋)

(1) 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

(2) 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえ
ないことになりますので注意してください。
なお、公共発注者においては、施工力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共発注者と連携して厳正に対応することとしています。

(3) 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
(注1) 「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工
事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。

 

いや~ややこしいですね(笑

曖昧すぎて全く意味がわかりません。

個人的には、要は役所判断と思った方が簡単でいいと思います。

金額面は当然ですが、技術者に関しても結構留意していますね。

まぁ普通に下請契約していれば、滅多に違反とはならないと思いますが、念のため勉強しておくことをオススメします。