有価物と産業廃棄物とマニフェスト

有価物とは、現場で発生した廃棄物を売却できるものを言いますよね。
その場合は、当然マニフェストは不要となります。

ですが、「現場発生品の売却額<運搬費」となる場合はマニフェストが必要になるのをご存知ですか?
私も最近実際に経験して知ったのですが、とてもややこしい話ですよね。

現場で発生した廃棄物をA社に売却し、収集運搬をB社に委託しました。
最終的に、A社の売却額よりもB社の運賃が高くなったんですね。
経理的なワードで言うと、「逆有償」という事です。

このような場合、マニフェストで考えるとB票まで発行することになります。
売却した場合は処分とは考えないようですね。
A社へ運搬してしまえば、業務的にも金銭的にも書類的にも全て終了という事です。

ややこしい話ですが、今後いくつか事例がありそうなのでメモとして書いておきます。