県の下請取引に関わる立入調査を終えて@指名停止の危険性と対応方法

先日、都道府県による下請取引の立入調査を受けました。
初めての立入調査だったので、次回の調査のためにも書き留めておきたいと思います。

調査の目的とは

元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく請負契約であり、建設業法に従って契約をしなければならない事や、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的とする。
参照元:国土交通省ガイドライン

調査の流れ

  1. 立入調査の通知書が届く(約1ヶ月前)
  2. 調査対象工事の候補選定(事業者が5現場選定)
  3. 調査対象工事の決定(県が2現場選定)
  4. 立入調査
  5. 調査結果の通知書が届く(調査終了)

 

提示・提出書類

提示書類

  1. 決算等届出書(直近2年分の原本提示)
  2. 見積依頼書・見積書・注文書・下請契約書・請求書・支払通知書・手形の半符・入金確認できる物・完成届
  3. 対象工事の施工体制台帳一式
  4. 下請業者の社会保険加入確認書類
  5. 材料費・労務費に係る支払関係書類
  6. 建退共加入・履行証明書
  7. 建退共就労状況報告書・貼付情報報告書

提出書類

  1. 下請代金支払状況
  2. 下請契約書・注文書・請書の書式
  3. 工事原価内訳書

調査当日に無ければアウトな書類

下請契約書または注文書

契約書や注文書は必ず準備しましょう。
変更契約がある場合は、必ず変更契約書や変更注文書の提示が必要です。

当然ですが、最終的な契約金額は通帳に記帳されている金額と一致する必要があります。

施工体制台帳一式

契約書と同等に必ず準備しなければならない書類です。
施工体制台帳も変更がある場合は、変更後の台帳の提出も必要となります。

社会保険加入確認書類

平成29年度以降、社会保険に加入していない下請業者との契約は禁止されています。
これもまた建設業法に係る事項ですので注意が必要です。

調査結果と指名停止

実際に指名停止は有り得るのか?

どうにか全ての書類を調査当日まで揃え、当社は指摘事項無しという結果を受けました。

「指摘事項あり」又は「改善事項」や「是正事項」など様々なランクがあると思いますが、おそらく指名停止処分になる可能性もゼロではないと思います。
なぜかと申しますと、以前ある都道府県のホームページで指名停止業者一覧を見た所、全ての業者が同じタイミングで指名停止処分を受けていました。
そして処分理由は全業者「施工体制台帳の不備」と記載がありました。

私の予想ですが、おそらく立入調査で施工体制台帳に不備が見つかったのだと思います。
不備が見つかるという事は、おそらく県の工事担当者とも連絡を取り合うはずですので、その時点で提出されていないとなれば間違いなくペナルティーを受けると思われます。
もちろん県の工事担当者にも指導が入ると思いますが。

立入調査を終えて

私の場合は、2週間ほど残業三昧でなんとか書類を揃えることができました。
調査まである程度の時間があるので、工事2件分でしたらなんとかなると思います。

今回、土木工事が1件と建築工事が1件だったのですが建築工事は大変です。
下請契約が多いため、下請件数分の書類を一式揃えなければなりません。

そして上記の調査当日に無ければアウトな書類だけは必ず準備しておきましょう。
何かあってからでは遅いですし、特に指名停止処分は経審や指名願いにも悪影響を及すので要注意です。

今後、調査を受ける方で何か質問等ありましたらコメント欄からお願い致します。
私が分かる範囲で回答させて頂きます。