解体工事業の許可取得~経審再審査~入札参加申請(指名願い)までの流れ

解体工事業の許可が追加され、経過措置期間が残り2ヶ月というタイミングでこの記事を書いています。(平成31年3月22日)

まず始めに、
現在「とび・土工・コンクリート」で経過措置を受けている業者は、平成31年5月31日までに解体の経営事項審査を受けなければ、今後公共の解体工事を請け負う事ができなくなります。

当社の事業年度は、毎年7月1日から6月30日まで。
つまり、経営事項審査(以下「経審」という)の審査基準日は6月30日ですので経審そのものは去年の暮に終えています。

ですが経審が終わって間もなく解体工事業の許可を取得したので、解体工事業の経審はまだ受けておらず、現時点では入札の指名通知も頂けない状況です。

このような状況から、都道府県への入札参加申請をするまでの一連の流れをご紹介します。

経審を受ける準備

まず、都道府県または地方自治体から入札の指名通知を貰うには、経審を受けて指名願いを提出しなければなりません。
経審を受けるには、建設技術センターから技術者登録の確認を受け、経営分析を受け、決算等届出書に県の確認印を頂くという一連の作業が必要です。
もちろん書類が揃ったら、経審の申請書や添付資料を揃え、ハガキにて経審の申込をします。

ところが、今回の解体工事業の追加についてはどうやら特例のようで、申請方法も通常とは異なります。
通常の経審に比べると、とても簡単な手続きで経審を受けれる制度になっています。

あくまで当社が所在する都道府県の例ですが、準備するものは下記の3つです。

経審申請書
解体工事業の許可指令書
決算等届出書

 

つまり、通常の経審の事前準備は全て不要となります。
建設技術センターから技術者登録の確認を受け、経営分析を受け、決算等届出書に県の確認印を頂くという一連の作業は不要という事すね。
技術者名簿と経営分析結果は前回の経審で使ったもののコピーで対応可能です。

今回の申請にあたって修正が必要な書類は下記の2点です。

  • 申請書の表紙の月日を実際に受ける日付に変更し、最下部の「解」に数字を記入
  • 工事種類別完成工事高に解体工事(コード290)を追加

上記以外は、前回の経審時の写しでOKです。

経審結果の取得と指名願い提出

今回経審を受けるのは解体工事業のみで、経審の結果が出るまでは通常通り30日前後掛かると言われましたが実際は1週間程で届きました。
経審の結果が出ましたら、随時受付けしている入札参加資格申請を行います。