コブリスの登録対象工事とは

コブリス登録対象工事とは

コブリスの操作マニュアルに下記のような説明文があります。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、対象建設工事について、発注者による都道府県知事への工事の事前届出(公共工事の場合は通知)を義務付けています。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく国土交通省令では、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、一定規模以上の工事について、あらかじめ再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成し、建設工事完成後、その実績を記録するとともに一定期間保存することとされています。

文中にある「一定規模以上の工事」とはどのような工事なのでしょうか?
曖昧な表現でとても分かり辛いですね。

そこで、私なりの登録対象工事の考え方を書いてみます。
基本的に下記のいずれかに該当する場合は全て対象工事と考えます。

  • 請負金額500万円以上
  • 再生資材の利用あり
  • 副産物(Co殻・As殻)の搬出あり
  • 特記仕様書の表紙に「建設リサイクル法対象工事」と記載あり
  • 請負契約締結時に工事担当又は契約担当から登録依頼あり

請負金額500万円以上とは完全に昔ながらの考えを引きずっているだけですが(笑)、上記のいずれかに該当する場合はコブリス対象工事と考えています。

そして最も確実な確認方法は上記4つめの特記仕様書への記載です。
最終的に対象工事と決定するのは仕様書を作成する発注者ですから、発注者に合わせた対応を取るのが最善ですよね。
というわけで、特記仕様書の表紙に「建設リサイクル法対象工事」と記載があれば対象工事と考えて間違いないと思います。

ただ「建設リサイクル法対象工事」と記載がありながらも、特に搬出物も無く再生資材の利用もない軽微な工事の場合は、発注側の担当者に確認する必要があります。