法定福利費を見積書に明示は義務なのか?計算率は?記入例を解説
- 下請契約する際、法定福利費は見積書に記載しなければならないの?
- 法定福利費の計算方法は?率(パーセント)は決まっているの?
- そもそも見積書に法定福利費の内訳明示は義務なの?
このような疑問をお持ちではありませんか?
年々厳しくなる下請けに関するガイドラインですが、当記事では平成28年7月に改訂された「法定福利費を内訳明示した見積書の活用」について、建設業の事務員さんに向けて分かりやすく説明します。
結論から申しますと
- 公共工事の一次下請契約の場合は、見積書に法定福利費を明示する事が義務
- 二次下請以降や民間工事の下請契約時の明示は義務ではない
- 基本的な算出方法は「労務費総額✕法定保険料率」
上記のように、現時点(H31.3)では一次下請契約だけが義務化となっています。
ちなみに都道府県庁の説明文では、「二次下請以降や民間工事の下請契約時の明示においても積極的に活用するように」と記載がありますので、数年後には二次以降も義務化になるかもしれませんね。
それでは、肝心の法定福利費の計算方法や記入例を解説します。
法定福利費とは
まず、法定福利費にはどのような保険料が対象となるかご存知ですか?
法定福利費とは、企業が義務的に負担しなければならない社会保険料の事を言います。
つまり、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・(介護保険)が対象となります。
そして内訳明示する範囲は、現場労働者の会社(事業主)負担分のみが対象となります。
事務員や営業、そして役員などの保険料は除外という事ですね。
見積もりした工事の労務費総額が対象と考えれば分かりやすいかと思います。
介護保険料については基本的に40歳~64歳までが対象ですので、実際の割合を把握するのが困難な場合は、協会けんぽに掲載している割合で計算するのが一般的です。
法定福利費の計算方法(率)
当然ですが、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・(介護保険)とそれぞれ保険料率が異なります。
それぞれの保険に応じて対応するホームページにて確認が必要です。
下記の表をそのまま見積書に明示すれば宜しいかと思います。
右端の1行(料率確認HP)は削除してください。
法定福利費内訳 | ||||
---|---|---|---|---|
対象保険 | 労務費総額 | 料 率 | 金 額 | 料率確認HP |
健康保険料 | A | 〇〇% | 〇〇円 | 協会けんぽ |
厚生年金保険料 | A | 〇〇% | 〇〇円 | 日本年金機構 |
雇用保険料 | A | 〇〇% | 〇〇円 | 厚生労働省 |
介護保険料 | A | 〇〇% | 〇〇円 | 協会けんぽ |
法定福利費は消費税の対象となるのか
法定福利費も消費税の対象となります。
通常の共通仮設や現場環境改善費、現場管理費などを計上した後に、単独で法定福利費を計上すると分かりやすいでしょう。
健康保険、厚生年金保険の適用除外者であるのものの取扱い等は、国交省ホームページにてご確認下さい。
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