法定福利費は見積書や注文書に記載しなければいけないのか?

みなさん御存知の通り、社会保険や労働保険は労働者が安心して働くための制度です。
建設業も数年前から社会保険・労働保険は強制加入となりました。

また、健康保険と厚生年金保険については、全ての法人常時5人以上の従業員を使用する個人は、必ず加入手続きを行わなければなりません。

雇用保険については建設事業主の場合、個人経営又は法人にかかわらず、労働者を1人でも雇用する限り必ず加入手続きを行わなければなりません。

これらの保険料は、積算や見積もりの項目で言うと、法定福利費に該当します。
「通常必要と認められる原価」として計上しなければなりません。
元請又は下請業者は、見積段階で法定福利費を必要経費として計上しましょう。

元請けの注意する点としては、下請から法定福利費の項目が入った見積書が提出された際は、一方的に削除したり、法定福利費を含まない金額で請負契約をしないように気をつけましょう。

※建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

また社会保険・労働保険の加入は法律で義務づけられているので、保険未加入の業者は建設業者として不適当とされます。
下請業者の選定の際は事前に確認しておくことをおすすめします。