有価物と産業廃棄物とマニフェスト
有価物とは、現場で発生した廃棄物を売却できるものを言いますよね。
その場合は、当然マニフェストは不要となります。
ですが、「現場発生品の売却額<運搬費」となる場合はマニフェストが必要になるのをご存知ですか?
私も最近実際に経験して知ったのですが、とてもややこしい話ですよね。
現場で発生した廃棄物をA社に売却し、収集運搬をB社に委託しました。
最終的に、A社の売却額よりもB社の運賃が高くなったんですね。
経理的なワードで言うと、「逆有償」という事です。
このような場合、マニフェストで考えるとB票まで発行することになります。
売却した場合は処分とは考えないようですね。
A社へ運搬してしまえば、業務的にも金銭的にも書類的にも全て終了という事です。
ややこしい話ですが、今後いくつか事例がありそうなのでメモとして書いておきます。
ディスカッション
コメント一覧
はじめまして。もりやまと申します。
解体業の事務をはじめて2週間程ですが、
マニフェストをエクセルで簡単印刷できるようにしたいのですが
教えてもらえますか?
マニフェストをJPEGでスキャンしてエクセルに取り込んだのですが
画像が大きくて・・・
画像を小さくしたほうがよいのでしょうか?
>もりやまさん
はじめまして。ミタです。
マニフェストのエクセル印刷は、私も最初は苦労しました。
根気強く調整し続けるしかないんですよね(^_^;)
ただ、一度完成すればプリンターを替えない限り永遠に使えますのでとても便利です。
マニフェストの様式が2種類あるので的確なアドバイスできませんが、また質問等ありましたらまたコメント頂ければと思います。
宜しくお願いします。