指値発注とは?建設業法上違反になるのはどういう事例?

先日の県の立入り調査で知った部分もありますが、知っておいて損はないと思うので記事にしたいと思います。
自分の復習用としても使えるので書き留めておこうかと(^^)

指値発注とは?

株取引の経験がある方はだいたい予想が付くと思いますが、指値発注とは元請が下請と下請契約する際、下請と十分な協議をせず又は下請の協議に応じずに、勝手に価格を決めて契約締結してしまう行為です。
場合によって確実に建設業法上違反となる事例もあるのでご紹介しますね。

建設業法上違反になるおそれがある行為(黄色信号)

  • 元請が数社の下請に見積り依頼をし、最も低い見積額で一方的に契約締結した場合
  • 下請が提示した労務費や法定福利費の金額を無視し、一方的に「一律◯◯%」を差し引きした場合
  • 元請が自社の予算額を基準として、下請と協議を行わずに、一方的に貸与した仮設材等の費用を決定し、その額で契約締結した場合
  • 元請が根拠がないのにもかかわらず、下請が提示した見積額を著しく下回る金額で一方的に決定し契約締結した場合

建設業法上違反になる行為(赤信号)

  • 元請が下請に対し十分な見積期間を設けず、自らの予算額を下請に提示し、その場で契約判断をさせ、契約締結した場合
  • 工事請負代金の額に対し合意が得られていない段階で、下請に工事を着手させ、工事施工中又は竣工後に、下請の協議に応じること無く、一方的に契約金額を決定し、その額で契約締結した場合

まとめ

要は、下請と十分な協議をし、お互いの合意をもって契約締結しましょうって事ですね。
お互いの合意を得るためにも、十分な見積期間が必要ですし、数量変更に伴う変更契約も確実に行わなければなりません。

また、不当に低い単価にも注意ですね。
通常必要と認められる原価=共通単価を不当に下回る額で、なおかつ厳しい工期で工事を行わせるのも違反のおそれがあります。

見積期間・金額・工期」全てにおいて、下請にとって不満の無い契約をしていればとりあえずはOKかと思います。