個人事業主(1人親方)が下請で現場に入る際の社会保険

1人親方で規模の大きい現場に下請として入るには社会保険は必要なのでしょうか?

一人親方で雇っている従業員が4名以下の場合、社会保険は適用除外となります。
一人親方で雇っている従業員が5名以上の場合、社会保険は適用となります。

ちなみに、どちらの場合でも一人親方(個人事業主)はあくまでも「国民健康保険、国民年金」となります。

下請に関する提出書類は年々厳しくなっていますが、最近は施工体制台帳に関してとても厳しく見られていますね。
各県の立入調査でも細々と見られるのが下請関係です。

その施工体制台帳の様式内に健康保険・労災保険・雇用保険の情報を記入する欄がありますが、上記の場合、「適用除外」を選択することにより、問題なく下請け業者として現場に参入することが可能と思われます。

1番良いのは元請業者に問い合わせる事なのですが、さほど知識の無い元請業者も稀にありますので、後々ペナルティを受けないためにもご自分で勉強されるのも良いと思いますね。

現場関係

Posted by ミタ