県の立ち入り調査を終えて

数ヶ月前に県の立入り調査がありました。
主に元請下請間の対等な関係の構築及び公正な取引をしてるかどうかの調査でした。

見積依頼書

まず最初に驚いたのが、見積依頼書を提出しなければならない事。
下請を使う場合は、下請に対し見積依頼書と設計書・仕様書等を提出しなければならないとの事。
つまり口頭(電話)での見積り依頼は、今後はNGって事ですね。

さらに工事の規模により、一定の見積期間を設けなければなりません。
見積をもらうだけで一手間増えたって感じですね。

下請契約

次に契約ですが、注文書・注文請書は当初・変更それぞれ発注者に提出。
基本的には、施工体制台帳に添付という形で提出かと思います。

契約に関しては数年前から当たり前になっているので、特に改善点はありませんでした。

下請への支払保留・支払遅延

調査のメインでもある支払関係。
要点だけ申しますと、下請への支払期限は、

 ・発注者から出来高払い又は竣工払いを受けた日から1ヶ月
 ・下請が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内

上記のいずれか早い期日となります。

もちろん下請業者から引渡しを受けた年月日を記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければなりません。
建退共なども一緒に閉じておくと分かりやすいかもしれませんね。

おわりに

今回初めて立入調査を受けましたが、とりあえず指摘事項は無かったので今まで通りでOKという結果でした。
ですが、見積~支払まできちんと書面にて取引をしなければならないということを学びました。
また、支払については特定建設業者と一般建設業とでは違いがあるので注意ですね。